A2 在留証明書やサイン証明書を取得していただく場合があります。
遺産分割協議に基づく相続登記を申請する場合、登記申請の際に
遺産分割協議書を添付する必要があり、この遺産分割協議書には
相続人全員が実印で捺印し、全員の印鑑証明書を添付しないと
いけません。
海外在住の方は、原則として印鑑証明書がありませんので、
その遺産分割協議書に本人が署名したことの証明書(サイン証明書)
を代わりに添付する必要があります。
また、その相続人が不動産の所有者(共有者)になる場合は
住民票の代わりに在留証明書を添付することもあります。
各書類は居住国の領事館に作成してもらいますが、国によって
証明方法が異なりますし、登記に必要な情報を載っていないと
あらためて取得していただくことにもなります。
事前にご確認ください。
