Q2 海外に在住している相続人がいる場合は?

A2 在留証明書やサイン証明書を取得していただく場合があります。

 

遺産分割協議に基づく相続登記を申請する場合、登記申請の際に

遺産分割協議書を添付する必要があり、この遺産分割協議書には

相続人全員が実印で捺印し、全員の印鑑証明書を添付しないと

いけません。

 

海外在住の方は、原則として印鑑証明書がありませんので、

その遺産分割協議書に本人が署名したことの証明書(サイン証明書)

を代わりに添付する必要があります。

 

また、その相続人が不動産の所有者(共有者)になる場合は

住民票の代わりに在留証明書を添付することもあります。

 

各書類は居住国の領事館に作成してもらいますが、国によって

証明方法が異なりますし、登記に必要な情報を載っていないと

あらためて取得していただくことにもなります。

事前にご確認ください。

 

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